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赤ちゃんが生まれたら

出産は“いのちの誕生”という素晴らしいできごとです。
とくに女性は、未知の体験に不安をいだくかもしれません。
でも、わが子を産む自分に、大きな誇りと勇気をもって出産を楽しみましょう。

出生届について

出生の日から数えて14日以内に、届出人(生まれた子の父または母)の本籍地、住所地、またはお子さんが生まれた場所の市町村担当窓口へ提出してください。

提出先
役場住民福祉課
提出に必要なもの
出生届(医師の証明があるもの)
母子手帳、届出人の免許証等
印鑑

出生届提出の際に一緒にできる手続き

① 福祉医療費給付制度

医療機関・薬局などの窓口で支払った保険診療等の自己負担分を村が一部助成する制度です。

対象になる方
乳幼児・児童・生徒等(出生の日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある者)。障がい者、母子・父子家庭等も対象(所得制限があります)。
手続きの仕方
住民福祉課で福祉医療費受給者証の交付申請をしてください。
受給者証の交付申請に必要なもの
印鑑、健康保険証、通帳、障がい者の方は手帳等
給付額
村からの給付額は、保険診療の自己負担額から受給者負担金(1レセプトあたり300円)を差し引いた額です。
※国保や協会けんぽなどの加入医療保険から高額療養費、附加給付等を受ける場合は、その額も差し引いた額になります。
② 児童手当制度

子どもの健やかな成長を支えるために、中学校卒業までの児童を養育している保護者に支給する制度です。

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3 歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
※養育者の所得が所得制限の限度額を超えた場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。
手続きの仕方
現住所の市町村に出生や転入から15日以内に「認定請求書」を提出してください(原則として申請月の翌月分からの支給となります)。認定請求にあたっては健康保険被保険者証の写し(会社員など)や請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなどを、必要に応じて提出していただきます。
※毎年6月に現況届を提出することも忘れないでください。
支給時期
原則として毎年6月、10月、2月。それぞれの前月分までの手当を支給します(例:支給日が6月の場合は2〜5月分)