妊娠したら
自分のおなかのなかに“新しいいのち”が宿ったとき、よろこびやうれしさと同時に、とまどいや不安もあるかもしれません。妊娠をきっかけに、「親」になる準備を。ふたりでゆっくりはぐくんでいきましょう。
国の制度について
働く女性・男性のための制度
産前・産後の健康管理
妊娠中および出産後1年を経過しない女性(妊産婦)は、 事業主に申し出れば、保健指導・健康診査を受けるのに必要な時間を確保できます。 また、その他の措置として、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。 このなかには、妊娠中の通勤緩和や休憩に関する措置、切迫流産・早産の症状なども含まれます。
産前・産後の育成期の労働
1歳未満の子を育てる女性は、事業主に請求すれば少なくとも1日2回、各30分の育児時間をとることができます。 また、妊産婦は事業主に請求すれば時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時〜午前5時)が免除されます。 重量物を取り扱う業務など一定の悪影響を与える業務への就業は制限され、軽易な業務に替えてもらうこともできます。
産前・産後の休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求すれば休業でき、産後8週間は、 事業主はその者を就業させることができません。 ただし、産後6週経過後、医師が認めた業務は本人が請求すれば就業させることができます。